身体障害者手帳 交付の仕方-難聴の場合-
身体障害者手帳 交付の仕方-難聴の場合-
身体障害者手帳とは?
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づいて、法律で定められた障害の程度に当てはまると認められた人に交付されます。
前庭水管拡大症やペンドレット症候群といった病名で認定されるわけではなく、両耳の聴力レベルや言葉の聞き取りやすさ(語音明瞭度)を測定し、それが法律で定められた等級に当てはまるかどうかを判断します。
聴覚障害の等級は、2級、3級、4級、6級の4段階があり、1級や5級はありません。
交付の流れ

1. 対象基準を確認
身体障害者手帳の対象となる聴覚障害には、以下のように基準があります。
2 級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの
3 級 両耳の聴力レベルが90dB以上のもの
4 級 ①両耳の聴力レベルが80dB以上のもの
②両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
6 級 ①両耳の聴力レベルが70dB以上のもの
②一側耳の聴力レベルが90dB以上、他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの。
※聴覚障害には1級と5級の認定がありません。